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- 「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る被害回復分配金の支払等に関する法律)」が平成20年6月21日に施行されました。
本法律は、振り込め詐欺等の被害者の迅速な被害回復を図るため、犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の支払手続等について定めた法律です。 - 当組合では、下記のフリーダイヤルを設置し、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当組合の口座に振り込んだ方からのご相談をお受けしております。
広島県信用組合業務部
電話番号:0120-745-530(フリーダイヤル)
受付時間:平日 9:00~17:00(除く土・日・祝日、12/31、1/1~3)
- 被害金支払の対象となる預金口座は、預金保険機構のホームページでご確認いただけますのでご利用ください。
振り込め詐欺救済法に基づく公告・・・預金保険機構 - 振り込め詐欺救済法のQ&Aについては、金融庁のホームページにございますので、そちらをご覧ください。
振り込め詐欺救済法のQ&A・・・金融庁


