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最近、偽造・盗難キャッシュカードにより預金が不正に引き出される被害が増えています。
被害を未然に防ぐため、キャッシュカードや暗証番号の管理には十分ご注意ください。
偽造キャッシュカードを用いて預金が不正に引き出された被害の6割弱のケースで、類推されやすい暗証番号を使用していたという調査結果もあります。

※ 類推されやすい暗証番号
(例)生年月日、自宅の電話番号・番地、勤務先の電話番号・番地、自動車等のナンバー等。
お取引店の窓口にご相談ください。また、一部ATMでは簡単にキャッシュカードの暗証番号の変更手続ができますのでご利用ください。
暗証番号の変更手続きが出来るATM
本店営業部、安古市支店、舟入支店、皆実支店、草津支店、海田支店、広島駅前支店、三篠支店、呉支店、五日市支店、落合橋支店、熊野支店、西熊野支店、東熊野支店、尾道支店、福山支店、福山東支店、松永支店、三原支店、因島支店、因島北支店、フジ熊野出張所(店外)
- 第三者に暗証番号を知らせたり、キャッシュカードを渡したりしないでください。
- 当組合の職員や警察官等がATMコーナーや電話等で暗証番号を聞くことはありません。不審な場合は、お取引店へご照会ください。
- 暗証番号をキャッシュカードに記載しないでください。また、容易に認知できるような形で暗証番号を記載したメモ及び暗証番号を類推される書類等を、キャッシュカードと一緒に携行・保管しないでください。
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス等の金融機関の取引以外で使用しないでください。
- キャッシュカードを自動車内等の他人の目につきやすい場所に放置しないでください。
- キャッシュカードも通帳や印鑑と同様に、大切なものですので、厳重な管理をお願いします。また、長時間お手元からお離しにならないようにしてください。
- ATMをご利用の際は、のぞき見されないようにしてください。
- ATMのご利用明細書をむやみに捨てないでください。
- 通帳の記帳をできるだけ頻繁に行い、不審な取引の有無をご確認ください。
- 他の金融機関のキャッシュカードで偽造・盗難の被害に遭われた際には、当組合のキャッシュカードについても被害の有無をご確認ください。なお、当組合のキャッシュカードの被害が無い場合でも暗証番号を変更されることをお勧めします。
「カード預金者保護法」(平成17年8月10日公布、平成18年2月10日施行)を踏まえ、当組合のカード規定等を平成18年2月に改正いたしました。
また、お客様が偽造・盗難キャッシュカードの被害に遭われた際に重大な過失あるいは過失となる具体的な事例を別紙に掲載しておりますので、併せてご確認ください。


