反社会的勢力に対する基本方針

平成19年9月30日に投資性の強い金融商品を幅広く規制対象とする横断的な利用者保護法制として、金融商品取引法が施行され、あわせて改正金融商品販売法も施行されました。当組合は、これらの法律に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正な確保を図ることとします。

  • 当組合は、反社会的勢力による不当要求に対し、対応する職員の安全を確保しつつ組織全体として対応し、迅速な問題解決に努めます。
  • 当組合は、信用組合の社会的責任を強く認識するとともに、コンプライアンスを徹底するため、組織全体として反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
  • 当組合は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、財団法人暴力追放広島県民会議、弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  • 当組合は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。
  • 当組合は、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して事案を隠ぺいするための資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。