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広島県信用組合
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(金融円滑化法)」第7条第1項に基づき、当組合が、同法第4条および5条の規定に基づいてとった措置の状況に関する事項、ならびに同法第6条の規定に基づいてとった措置の概要に関する事項を、下記の通り開示いたします。
【中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項に規定する説明書類】
平成22年3月末現在(PDF)
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広島県信用組合 融資部管理課
電話番号:082-242-5591

