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流動性預金

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総合口座

平成18年10月1日現在

1 商品名 総合口座
2 販売対象 個人のみ (ただし、未成年の方は除きます。)
3 期間 定めなし
4 預入方法
  (1) 預入方法
  (2) 預入金額
  (3) 預入単位

随時預入
1円以上
1円単位
5 払戻方法 随時払い戻します。
6 利息
  (1) 適用金利

  (2) 利払頻度
  (3) 計算方法

毎日の店頭表示の普通預金利率を適用します。<変動金利>
(金利は店頭の金利表示板に表示しています。)
毎年3月と9月の当組合所定の日に支払います。
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。
7 手数料 キャッシュカードによる支払い等にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料を徴求することがあります。
8 付加できる特約事項
  • 給与、年金、配当金の自動受取り口座、ならびに公共料金等の自動支払口座としての利用ができます。
  • 自動振替による定期積金への預入ができます。
  • 貸越金の担保となる定期預金、定期積金の預入ができます。
  • 定期預金の取扱いはそれぞれのものに準じますが、原則1 年以上の自動継続(元金継続または元利継続)の取扱いとし、スーパー定期・変動金利定期預金・スーパーふくり・期日指定定期預金とし、預入金額を4万円以上とします。
    貸越の限度額は定期性預金合計額の90%(千円単位)で200万円以内、貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率です。(担保定期積金の場合0.7%を上乗せ)。定期預金、定期積金が数口ある場合は、その利率の低い順序で担保します。
    貸越利息は3月と9月、総合口座解約時、当座貸越利息徴求操作時に徴求します。
  • マル優の取扱いができます。
9 中途解約時の取扱い 定めなし
(担保となる定期預金、定期積金については、それぞれの取扱いに準じます。)
10 その他参考となる事項
  • 利息について、個人の方は20%の分離課税、法人は総合課税の対象となります。
  • 1人1口座の取扱いとします。
  • 預金保険の対象となりますが、普通預金部分につきましては、「決済用預金」と異なり1金融機関1人あたり、預金保険の対象となっている他の預金等と合算して元本1,000万円までとその利息額までしか保護されません。