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広島県信用組合では、平成19年6月に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等の内容を踏まえ、「反社会的勢力に対する基本方針」を定めるとともに、反社会的勢力との関係遮断に向けた取り組みを推進しておりますが、その取り組みの一環として、各種預金規定、貸金庫規定等に「暴力団排除条項」を導入するとともに、平成22年11月15日から預金口座の開設時など取引のお申込の際に、お客様が反社会的勢力に該当しないことの表明、確約を書面により行っていただくことといたしましたので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
これにより、取引開始後に、お申込時の表明確約が虚偽申告であった場合や、反社会的勢力に該当することが判明した場合などには、取引を停止し、または取引を解約させていただくこととなりますので、お客様には、この取り組みの趣旨をご理解のうえ、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
1. 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
2. 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員
D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
3. 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
- 各種規定は店頭に備え付けておりますので、窓口へお申し付けください。
- ご不明な点などがございましたら、窓口へお問合せください。



