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令和3年3月31日
平素は広島県信用組合をご利用いただきありがとうございます。
平成28年1月よりマイナンバー制度が開始されたことに伴い、金融機関から税務署に提出する法定調書に個人番号(マイナンバー)、法人番号を記載することが法令で義務付けられました。このため、平成28年1月以降に対象のお取引をされる場合は、お客さまからマイナンバー、法人番号のご提示をいただく必要がございます。
また、平成30年1月より預貯金口座付番制度が開始されたことから、預貯金口座に係るお客様の情報とマイナンバーを紐付けて管理することが金融機関に法令で義務付けられておりますので、ご協力をお願いいたします。
なお、個人のお客さまからご提示いただくマイナンバーは、法令により利用目的が限定されています。当組合のマイナンバーの利用目的は「特定個人情報基本方針」をご参照ください。
記
1 法令によりマイナンバー、法人番号のご提示が必要な主なお取引(お届けが必須)
個人のお客さま | 法人のお客さま |
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※住所変更、氏名変更やマイナンバーの変更が生じた場合は、マイナンバーのご提示が必要となります。
※マル優、マル特の限度額変更時にもマイナンバーのご提示が必要となります。
※財形預金は、お勤め先にご提示いただく取扱いとなります。
2 法令によりマイナンバー、法人番号のお届けを依頼しているお取引(お届けは任意)
個人のお客さま | 法人のお客さま |
---|---|
普通預金、当座預金、貯蓄預金、定期預金、 定期積金、納税準備預金、財形(一般) |
普通預金、当座預金、納税準備預金 |
3 マイナンバーのご提示の際に必要となる書類
個人のお客さま | 法人のお客さま |
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以下のいずれかの書類をご用意ください。
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以下のいずれかの書類をご用意ください。
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【注1】写真付でない本人確認書類の場合、2種類の確認書類が必要となります。また、令和2年5月25日以降「通知カード」の新規発行・住所変更等の記載事項変更手続きが廃止されたため、同日以降に記載事項(住所、名前など)に変更が生じた場合は、通知カードをマイナンバーのお届けにご使用いただけません。
【注2】提示日前6か月以内のもの以外は法人を確認できる書類も必要となります。
【注3】法人を確認できる書類とは、登記事項証明書、印鑑登録証明書、国税・地方税の領収証書または納税証明書等があります。
4 マイナンバー制度の情報(参考)
マイナンバー制度に関する情報については内閣府のホームページをご確認ください。
マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣府ホームページ)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/
以上
広島県信用組合業務部
電話番号:0120-745-530(フリーダイヤル)
受付時間:平日 9:00~17:00(除く土・日・祝日、12/31、1/1~3)