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お客様のご預金を安心・安全にお預かりするため、当組合の職員が、お客様のご自宅や職場を訪問し、金銭等重要物をお預かりする場合には、以下のように手続きを定めております。
お手数をお掛けすることとなりますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
窓口にて、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示のうえ、お振込みください。
ATMでは10万円を超える現金の振込みはできません。(当組合ATMは現金振込みは取扱っておりません。)
ATM・窓口のいずれにおいても、従来と同様の方法でお振込みいただけます。
- ただし、口座開設時に本人確認手続きがお済でない場合には、本人確認書類の提示 がないと振込みができないことがあります。
マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成19年1月4日以降、10万円を超える現金送金などを行う際に、金融機関に対し送金人の本人確認等が義務付けられています。
(本人確認法施行令・施行規則の改正<平成18年9月22日公布>)
なお、平成20年3月1日以降は、「犯罪収益移転防止法」に基づきます。
(注)JAFIC(ジャフィック:警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官)のホームページをご覧ください。
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
個人の場合
運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳などのほか、官公庁発行書類等で氏名、住所、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの
法人の場合
登記事項証明書、印鑑登録証明書のほか、官公庁発行書類で法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
預金口座の開設、貸金庫、保護預かりなどのお取引を開始されるとき
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200万円を超える現金のお預入れやお引出しをされるとき
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10万円を超える現金による取引
(お振込みや当組合を支払場所とする小切手の店頭提示により振出人以外の第三者が現金をお受取になるとき) 金銭の貸借
有価証券の売買
保険契約 など


