重要なお知らせ
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所在不明の組合員に対する除名手続きについてのお知らせ
このたび広島県信用組合(理事長 深山 春幸 以下、当組合)は、令和6年6月14日開催の第71期通常総代会において、定款の一部変更を決議し、令和6年7月16日において当該定款変更に関する行政庁の許可がなされたため、
同7月16日以降、以下のとおり、除名できる対象者として所在不明組合員を追加するとともに、その除名手続きを定めることといたしましたので、お知らせいたします。
本件についてご不明な点がございましたら、以下の照会先までお問い合わせください。
所在不明の組合員
所在不明の組合員とは、当組合で所在が把握できない方で以下の3つの要件全てに該当された方をいいます。
該当されるお心当たりのある方は、当組合の本支店窓口までお申し出ください。
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令和6年7月16日以降、5年以上継続して当組合の事業(普通預金、定期預金、定期積金、通知預金、当座預金などの各種取引)を利用していない組合員の方。
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令和6年7月16日以降、組合員名簿に記載された住所又は通知先に宛てて発した当組合からの通知又は催告が5回以上継続して返戻された組合員の方。
ただし、同一事業年度で複数回の通知又は催告がなされた場合には、当該事業年度になされた通知・催告を合わせて1回の通知又は催告とみなします。 -
当組合の調査により、組合員の方に届け出ていただいた住所又は居所、勤務地、事業所の所在地に所在していないことが確認できた組合員の方。
所在不明の組合員に対する除名手続き
所在不明の組合員の要件全てに該当し、かつ、当組合において除名することが適当であると判断させていただいた所在不明の組合員を除名する場合には、事前に公告等を行い、➀通常総代会において除名の件を付議すること、➁除名を希望されない場合にはその旨申出をして頂くこと及びその申出方法、➂住所等の変更届出の手続き等の内容を明示いたします。公告等の期間終了後、理事会において除名対象者が確定され、中小企業等協同組合法第19条第2項第1号、第3号及び当組合定款第16条第1項の規定に基づき、総代会の10日前までに、当該組合員に対して除名する旨を通知いたします。
その後開催される当組合の総代会において、当該組合員除名の件が付議され、総総代の半数以上が出席し、その決議権の3分の2以上の多数による特別議決により除名され、組合員資格を失うことになります。
ただし、除名対象者となる当該組合員の方には、総代会において弁明する機会が与えられておりますので、当組合の本支店窓口までお申し出ください。
また、除名対象者に該当するか否かを確認されたい場合には、ご本人であることを確認できる書類をご持参のうえ、当組合の本支店窓口までお申し出ください。
除名手続きにより法定脱退となられた組合員の出資持分の払戻し手続き
所在不明の組合員に対する除名手続きにより法定脱退となられた組合員の方は、除名の決議をした総代会が開催された事業年度の翌事業年度に開催される総代会の翌日以降にご請求いただければ出資持分の払戻しをいたしますので、ご本人であることを確認できる書類をご持参のうえ、当組合の本支店窓口までお申し出ください。
ただし、当組合に債務がある場合には、当該債務と出資持分を相殺、または当該債務を完済するまでの間、出資持分の払戻しを停止することがありますので、ご留意ください。
除名後の再加入の手続き
再度、当組合の組合員に加入する場合には、ご本人であることを確認できる書類をご持参のうえ、当組合の本支店窓口までお申し出ください。
ただし、当組合の組合員資格の要件等によりご加入いただけない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
除名手続きについての
照会先
082-242-5586
(土・日・祝日、12/31、1/1~3を除く)
不正ポップアップ画面を表示し情報を盗み取ろうとする犯罪にご注意ください
インターネットバンキングにログインした後に、不正にポップアップ画面が表示され、パスワードなどのお客さま情報を盗み取ろうとする犯罪が国内の銀行で発生したとの報道がございました。
現在のところ、当組合のお客さまからは同様の報告はございませんが、お客さまのパソコンがウイルスに感染するなどによって、類似の事象が発生する可能性がございますので、十分ご注意ください。
お客さまには、ウイルス対策ソフトの導入や最新のパターンファイルの導入をしていただき、ウイルス検知を実施するなどご注意いただきますようお願い致します。
万一、見慣れない不審な画面が表示された場合にはパスワードなどを入力せず、直ちに下記フリーダイヤルまでご連絡くださいますようお願い致します。
インターネットバンキングの不正利用について
最近、スパイウェアや不審なメールによりお客さまのパスワードなどの情報が不正取得され、身に覚えのない振込被害が発生するという事件が全国で複数の金融機関で発生しています。
インターネットバンキングを安全にご利用いただくために、以下の点にご注意ください。
- お客様は、ログインID、パスワードを厳重に管理し、他人に知られないよう十分にご注意ください。
なお、当組合職員がこれらの内容をお尋ねすることはありません。 - お客様の大切な情報を守り、安心してご利用いただくため、パスワードは初回ご利用時および定期的に変更してくださるようお願いいたします。
- インターネットカフェ等にある「不特定多数の方が使用するパソコン」では、入力・閲覧した情報がパソコン上に残ってしまう場合もあります。お客様が入力した情報の安全確保のため、「不特定多数の方が使用するパソコン」でのご利用は避けてください。
- 安心してご利用いただくため、また、誤送信等を防止するためお申込み時には、1回あたり、および1日あたりのご利用限度額(振込・振替)の設定をお願いいたします。
- 口座の取引明細や残高、登録情報はこまめにご確認いただき、不審な取引等が認められた場合には、下記までご連絡いただくとともに、最寄りの警察署にもご相談いただきますようお願い申し上げます。
フィッシング詐欺(電子メール詐欺)にご注意ください。
フィッシング詐欺とは、金融機関等を装った電子メールを送信し、メールの受信者に金融機関のホームページに似せた「偽のホームページ」にアクセスするよう仕向け、「ログインID、口座番号、暗証番号」等の重要情報を不正に入手し、その情報を元にお客様の口座から預金を不正に引き出すといった悪質な詐欺です。
当組合では、電子メールを用いて暗証番号等の重要情報をお尋ねするようなことは一切ございません。
ログイン画面へアクセスいただくようなリンクをお知らせすることもございません。
- 不自然な電子メールをお受け取りになった場合は、暗証番号等の重要情報を入力したり、電子メールに回答なさらないようご注意いただくとともに、直ちに削除してください。
スパイウェアにご注意ください。
スパイウェアとは、インターネットや電子メールを介して、知らないうちにお客様のパソコンに侵入し、パスワード等の個人情報を第三者へ転送してしまうプログラムのことをいいます。
- 心当たりのないEメールやファイルを不用意に開いたり、安易にフリーソフトをダウンロードしたり、不審なWebサイトへのアクセスを避けてください。
- スパイウェア対応のセキュリティ対策ソフトをご導入いただき、常に最新のパターンファイルとなっていることを確認してください。
- 心当たりのない取引等がないか、ご利用履歴をこまめにご確認ください。
- ご利用限度額の設定を必要最小限の金額に設定されることをお勧めします。
- インターネットカフェ等にある「不特定多数の方が使用するパソコン」でのご利用は避けてください。
CD-ROM等による不正プログラムの送付物にご注意ください。
他の金融機関におきまして、インターネットバンキングをご利用のお客様へ、金融機関を名乗りCD-ROMを送りつけ、 お客様のパソコンに不正プログラムをインストールさせて、身に覚えのない不正な振込がなされる事態が発生しています。
- 当組合では、お客様にCD-ROM等でソフトウェアをお送りすることは一切行っておりません。
万一、送付された場合には絶対にパソコンに挿入されないようお願いいたします。 - 心当たりのない取引等がないか、ご利用履歴をこまめにご確認ください。
犯罪防止情報
犯罪・被害情報
などと、保証金等を名目に、事前に現金を指定する口座に振り込ませたり、電信為替で送らせて騙し取る手口です。
- 当信用組合では、保証金など、いかなる名目でありましても、融資を前提に、事前に現金をお振り込みいただくことはありません。
- 当信用組合(株式会社信栄を含む)と思わせる紛らわしい名をかたって融資を持ち掛けるはがき(DM)、電話(ファックス)、電子メールなどのニセ広告に注意してください。
- 当信用組合(株式会社信栄を含む)と思わせる紛らわしい名をかたって融資を持ち掛けていると疑われるはがき(DM)、電話(ファックス)、電子メールなどを受け取られた場合には、当信用組合の本支店に確認してください。
- 貸金業者は財務局長又は都道府県知事の登録を受けていますので、不審な場合は融資の申込をする前に、正規の貸金業者かどうか確認してください。
被害防止
また、年金受給権を担保とした金銭の借入申込を受けることは法律で禁止されています。
このため、年金受給権を担保とした金銭の借入申込を受けることは例外なく全て違法な年金担保融資となります。
年金受給者の皆さまにおかれましては違法な年金担保融資にくれぐれもご注意ください。
なお、偽造・盗難キャッシュカード等の被害につきましては、すでに、お客さまに重大な過失がない限り、補償を実施しております。偽造・盗難キャッシュカード等の不正使用により、被害に遭われた場合や重大な過失の内容および暗証番号の管理方法などについては、お取引の営業店またはフリーダイヤルまでお問い合せください。(平成18年2月6日)
カード(通帳・印鑑)紛失・盗難時における「緊急連絡先」
カード等紛失・盗難受付窓口
曜日 | 受付時間帯 | 受付先名称 | 受付先電話番号 |
---|---|---|---|
平日 | 00:00~08:30 |
キャッシュカード紛失 |
フリーダイヤル |
平日 | 08:30~17:30 |
お取引店 |
お取引店電話番号 |
平日 | 17:30~24:00 |
キャッシュカード紛失 |
フリーダイヤル |
土・日曜日・祝日 | 00:00~24:00 |
キャッシュカード紛失 |
フリーダイヤル |
- フリーダイヤルが留守番電話の場合は、組合名・営業店名・お名前・口座番号・電話番号をお知らせください。
- カード、通帳、印鑑の紛失・盗難以外のご連絡は、キャッシュカード紛失信組ATMセンターでは受付いたしかねますので、ご了承願います。
- なお、盗難の場合には、警察にもお届けください。
カード(通帳・印鑑)紛失・盗難時における各種手続のご案内について
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直ちにお取引店か、最寄りの本支店またはキャッシュカード紛失信組ATMセンターまでご連絡ください。
ご連絡がありしだい、そのカードが使用されないように手続いたします。- お取引店の電話番号は「店舗・ATMのご案内」ページでご確認ください。
- なお、盗難の場合には、警察にもお届けください。
-
次のものをお持ちのうえ、お取引店もしくは最寄りの本支店の窓口まで、ご本人様がお越しください。
- 通帳
- お届印
- ご本人であることが確認できる資料(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
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直ちにお取引店か、最寄りの本支店またはキャッシュカード紛失信組ATMセンターまでご連絡ください。
ご連絡がありしだい、そのカードが使用されないように手続いたします。- お取引店の電話番号は「店舗・ATMのご案内」ページでご確認ください。
- なお、盗難の場合には、警察にもお届けください。
-
次のものをお持ちのうえ、お取引店もしくは最寄りの本支店の窓口まで、ご本人様がお越しください。
- お届印
- ご本人であることが確認できる資料(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
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直ちにお取引店か、最寄りの本支店またはキャッシュカード紛失信組ATMセンターまでご連絡ください。
ご連絡がありしだい、そのカードが使用されないように手続いたします。- お取引店の電話番号は「店舗・ATMのご案内」ページでご確認ください。
- なお、盗難の場合には、警察にもお届けください。
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次のものをお持ちのうえ、お取引店もしくは最寄りの本支店の窓口まで、ご本人様がお越しください。
- 通帳
- 新しくお届になられる印鑑
- ご本人であることが確認できる資料(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- ご融資または当座預金のお客様は、直接お取引店にお越しください。
- 実印をなくされた場合は、新しく登録された実印と印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)も必要となります。
振り込め詐欺救済法について
- 「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る被害回復分配金の支払等に関する法律)」が平成20年6月21日に施行されました。本法律は、振り込め詐欺等の被害者の迅速な被害回復を図るため、犯罪利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金の支払手続等について定めた法律です。
- 当組合では、下記のフリーダイヤルを設置し、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当組合の口座に振り込んだ方からのご相談をお受けしております。
- 被害金支払の対象となる預金口座は、預金保険機構のホームページでご確認いただけますのでご利用ください。
- 振り込め詐欺の種類や被害にあわれた場合などの参考資料が金融庁のホームページにございます。
暗証番号について
最近、偽造・盗難キャッシュカードにより預金が不正に引き出される被害が増えています。 被害を未然に防ぐため、キャッシュカードや暗証番号の管理には十分ご注意ください。
偽造キャッシュカードを用いて預金が不正に引き出された被害の6割弱のケースで、類推されやすい暗証番号を使用していたという調査結果もあります。
ご利用のお客様で類推され
やすい暗証番号(※)を
使用されているお客様は
すみやかに暗証番号を
変更してください
- 類推されやすい暗証番号
(例)生年月日、自宅の電話番号・番地、勤務先の電話番号・番地、自動車等のナンバー等。
暗証番号の変更手続
お取引店の窓口にご相談ください。また、ATMでも簡単にキャッシュカードの暗証番号の変更手続ができますのでご利用ください。偽造・盗難キャッシュカードによる被害に遭わないための注意点
- 第三者に暗証番号を知らせたり、キャッシュカードを渡したりしないでください。
- 当組合の職員や警察官等がATMコーナーや電話等で暗証番号を聞くことはありません。不審な場合は、お取引店へご照会ください。
- 暗証番号をキャッシュカードに記載しないでください。また、容易に認知できるような形で暗証番号を記載したメモ及び暗証番号を類推される書類等を、キャッシュカードと一緒に携行・保管しないでください。
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス等の金融機関の取引以外で使用しないでください。
- キャッシュカードを自動車内等の他人の目につきやすい場所に放置しないでください。
- キャッシュカードも通帳や印鑑と同様に、大切なものですので、厳重な管理をお願いします。また、長時間お手元からお離しにならないようにしてください。
- ATMをご利用の際は、のぞき見されないようにしてください。
- ATMのご利用明細書をむやみに捨てないでください。
- 通帳の記帳をできるだけ頻繁に行い、不審な取引の有無をご確認ください。
- 他の金融機関のキャッシュカードで偽造・盗難の被害に遭われた際には、当組合のキャッシュカードについても被害の有無をご確認ください。なお、当組合のキャッシュカードの被害が無い場合でも暗証番号を変更されることをお勧めします。
カード預金者保護法に関して
通帳・キャッシュカードの取扱いに関するお願い
通帳、キャッシュカードの磁気ストライプ部が他の磁気の影響を受けて破損し、ATMでご利用いただけなくなる事象が増えています。
主な原因としまして、磁気を使用した電気製品やカバンの留め具などとの接触による影響がございますので、 持ち運ぶ際や保管場所につきましてご留意ください。
通帳・キャッシュカードの磁気ストライプが破損する主なケース
- 「スマートフォン」「留め具に磁石を使用しているサイフ、スマホケース等」と通帳・キャッシュカードを一緒にカバンに入れる。
- 留め具に磁石を使用しているカバンに通帳・キャッシュカードを入れる。
- テレビやパソコン、冷蔵庫など磁気が発生する電気製品に近づける。
磁気ストライプが破損した場合(お取引店以外でも受付できます)
- 通帳
- 磁気ストライプの修復処理(無料)を行ないます。
窓口に通帳をご提出ください。(即時、修復いたします。)
- キャッシュカード
- 窓口にカード再発行をお申し出ください。
※再発行手数料 1枚あたり1,100円(税込)がかかります。
お届出住所宛に新カードを郵送します。(到着まで1週間程度)
磁気ストライプとは
お客様がATMをご利用される際に、通帳・キャッシュカードの磁気ストライプに記録されたお客様の情報を基にお取引が行なえる仕組みとなっています。
下記フリーダイヤルに
お問い合わせください。
(土・日・祝日、12/31、1/1~3を除く)